注文住宅のメリットは、建物の間取りや設計を自由にできることです。土地を有効に活用するため、建物の一部を賃貸用にしたり、自営業の人は、一部分をお店や事務所にすることも注文住宅なら可能です。家賃収入を建設資金の返済原資に充てたり、借入金の返済が終わった後も収入はずっと続くので、老後の私的年金としても有効です。ところで、借入金で住宅を購入した場合は、住宅ローン控除が利用できます。

住宅の一部分を賃貸用など、住居以外の目的に使用している場合は、金利は、面積など、合理的な割合で按分して費用にすることができます。たとえば、3階建ての建物で、1フロアが住居、2フロアが賃貸用ならば、金利の3分の一は生活費、3分のには賃貸収入の必要経費になります。住宅ローン控除の考え方も、原則的には面積で按分した部分が適用されますが、適用要件で2分の1以上が住宅用でなければならないとされています。100平米のうち51平米が住宅なら、借入金の51%について、住宅ローン控除ができますが、49平米以下の場合は、全く適用が受けられなくなってしまいます。

この場合、住宅部分と非住宅部分を、マンションのような区分所有として、独立した区画で登記をすれば、住宅分、非住宅部分の用途が明確に区分され、住宅部分は100%住宅用になります。注文住宅で、住宅以外の用途の分を付ける場合、登記の方法で住宅ローン控除ができる場合とできない場合があるので、不動産会社や税理士に相談するのがおすすめです。

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